2019年12月20日 お知らせ
改正フロン排出抑制法が2019年5月29日成立し、2020年 4月1日に施行されます
◆法改正概要◆
ユーザー様(管理者)が業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の
規制が強化されました。(※印部分が改正内容)
①機器廃棄時のフロン回収を行わないと即座に(※)刑事罰の適用対象となります
②機器廃棄時の書類を廃棄後も3年間保存しなければなりません
・回収依頼書または委託確認書
・引取証明書
・点検の記録(※)
③廃棄物・リサイクル業者に機器の廃棄を依頼するときに、
引取証明書(写し)の交付が必要です(※)
フロン回収を証明できない機器は引き取ってもらえなくなります
◆罰則規定の強化◆
現行法はユーザーに対し、「指導−勧告−命令−罰則」でしたが
新法では即座に罰則の適用対象となります
☑冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・・・50万円以下の罰金
☑行程管理票の記載、不十分記載、保存・・・・・30万円以下の罰金
☑廃棄機器を引渡す場合は『引取証明書』の写し交付義務
・・・・・30万円以下の罰金
フロン法に関する内容とDFCTについての詳細はこちらをご参照ください。
https://www.daikinaircon.com/furon/for_c.html