フロンとは、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称。
代表的なフロンガスであるCFC(クロロフルオロカーボン)は、化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、エアコン、冷蔵・冷凍庫の冷媒、建物の断熱材、スプレーの噴射剤など、身の回りのさまざまな用途に活用されてきました。
1970年代に入って、オゾン層の破壊、地球温暖化などの地球環境への影響が明らかになります。より影響の少ないフロン類や他物質への代替が求められ、主に HFC(代替フロン)へ転換。日本では、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律として、2001年に「フロン回収・破壊法」が制定。業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、破壊等が進められてきました。
しかし、フロン類をとりまく状況の変化も踏まえた対応が必要となり、2013年6月、製造から廃棄までのライフサイクル全般に包括的な対策を実施するために、法を改正。2015年4月1日、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律、「フロン排出抑制法」を施行しました。
(参考:環境省「フロン排出抑制ポータルサイト」)
オゾン層の保護や地球温暖化の防止を目的に、2015年4月に「フロン排出抑制法」が施行。フロン類やフロン類が使用されている指定製品を製造・輸入等する事業者、所有者それぞれにフロン類の使用の合理化への取組みが求められています。
加えて、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)のフロン類の充塡・回収を行う場合、「第一種フロン類充塡回収業者」として都道府県知事の登録が必要となります。登録業者は都道府県知事から充填証明書、回収証明書、再生証明書、破壊証明書、取引証明書が交付され、第一種特定製品の管理者に回付されます。
第一種特定製品の管理者には、国が定める判断の基準、
が義務付けられています。
具体的には、「3か月に1回以上の機器点検」、「フロンガス漏洩の対処」、「記録の保管」、一定以上の漏洩を生じさせた場合の「算定漏洩量の報告」などです。
(参考:環境省「フロン排出抑制ポータルサイト」)
業務用エアコン・冷凍(冷蔵)機器は法律で管理が義務付けられています!
対象となる第一種特定製品
冷媒としてフロンガス類が充填されている業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器全般
(例)オフィス用エアコン、店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、冷蔵ショーケース、製氷機など
対象となる事業者
第一種特定製品を使用している全ての事業者
(例)工場、病院、福祉施設、学校教育施設、商業施設、一般店舗・オフィスなど
2019年6月、10年以上4割弱と低迷している廃棄時回収率の向上のために、機器廃棄時に所有者がフロン回収を行わないという違反に対する直接罰の導入等、抜本的な対策を講じて法を改正。2020年4月1日に「改正フロン排出抑制法」を施行しました。
新たな「フロン排出抑制法」では、対象機器の点検を怠ったり、フロンガス類をみだりに放出した場合、最大「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」などの罰則を受けることがあります。
フロンガス類の回収・破壊、機器の運用管理対策のご相談は
都道府県知事の登録認可を受けたフロンガス回収業者へ。
フロンガス回収・破壊・運用管理は
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